電動キックボード公道走行のための必要な保安部品について

公道を走るための保安部品って?

電動キックボードで公道を走行するためには、保安部品と呼ばれるものが必要になります。
もともと「公道走行可能」という宣伝文句がある電動キックボードには標準で
その電動キックボードの区分に適した必要な保安部品がついているはずです。
ですので、そういった車種をお持ちの方は特に注意する必要はありませんが、購入する際に明確に「公道走行可能」と書かれていない場合には、今回説明する保安部品がついているかどうか確かめる必要があります。
付いていないと公道で走ることが出来ませんので、私有地のみでの走行となります。
ただし、保安部品が付いていない場合にも、後ほど購入して、後付できるものであれば保安基準を満たす場合もありますので、まずはメーカーに確認してから、よくチェックして購入しましょう。電動キックボード公道走行のための必要な保安部品について

 

保安部品について

まずは、電動キックボードの種類により、必要な保安部品に違いがあります。

どの区分かわからない場合、仕様書などの最高速度で分かります。
6km/h→「特例特定小型原動機付自転車」(2023年7月以降 歩道通行可能)
20km/h→「特定小型原動機付自転車」(2023年7月以降)
30km/h→「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」
60km/h→「原動機付自転車二種」

電動キックボード公道走行のための必要な保安部品について 引用 自動車:特定小型原動機付自転車について 国土交通省公式サイトより

どの区分の電動キックボードでも必要なもの。

前照灯(ヘッドライト)
警音機(クラクション・ホーン)
制動装置(ブレーキ)
方向指示器(ウインカー)
尾灯(テールランプ)
制動灯(ブレーキランプ)
後部反射器(リフレクター)

「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」「原動機付自転車二種」に該当する電動キックボードで必要なもの。

後写鏡(ミラー)
番号灯(ナンバー灯)
速度計(スピードメーター)

2023年7月1日の道交法改正で新設された
「特定小型原動機付自転車」「特例特定小型原動機付自転車」区分に適合する電動キックボードで必要なもの。

バッテリーの安全性
最高速度表示灯(車道では点灯、歩道では点滅)

 

では、それぞれ詳しく見ていきましょう。
厳密には、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」というものに詳細が書かれていますが、ここでは主な概略を解説いたします。
また、パーツを後付できないもの(ブレーキなど)に関しても、概略だけ説明いたします。

 

 

全電動キックボード対象

全ての電動キックボードで公道走行に必要なもの。

前照灯(ヘッドライト)

前照灯(ヘッドライト) 電動キックボード公道走行のための必要な保安部品について「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)/二種」の場合、
夜間前方 40mの距離の障害物を確認できること。

「特定小型原動機付自転車」の場合、
夜間前方 15mの距離の障害物を確認できること。

となっています。
それぞれ最高速度が違いますので、距離にも違いがあることがわかります。

警音機(クラクション・ホーン)

警音機(クラクション・ホーン)「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)/二種」の場合、
前方2メートルの位置において150デシベル以下90デシベル以上で連続するものであり大きさ音色が一定なもの。

「特定小型原動機付自転車」の場合、
前方7メートルの位置において112デシベル以下87デシベル以上。


となっています。
特定小型原動機付自転車は、適当な音響を発する警音器。とも書かれていますので、自転車用のベル(チン!とか、ジャリジャリ!とか)でも良いとなっています。
その最高速度や歩道を走行できる車種もあることも踏まえてだと思われます。

制動装置(ブレーキ)

制動装置(ブレーキ)「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)/二種」の場合、
一般と二種で、さらに最高速度により細かく分かれますが、
一般では、制動停止距離が10メートル以下であること。
二種では、制動停止距離が14メートル以下であること。

「特定小型原動機付自転車」の場合、
制動停止距離が5メートル以下であること。


このパーツは、あとづけできないと思われますので、
速度関係の概略のみとさせていただきます。

方向指示器(ウインカー)

方向指示器(ウインカー)
・30メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
・左右1個ずつ取り付けられていること。
など。

尾灯(テールランプ)

制動灯(ブレーキランプ) 尾灯(テールランプ)「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)/二種」の場合、
夜間後方 150メートルから点灯を確認できること。
「特定小型原動機付自転車」の場合、
夜間後方 300メートルから点灯を確認できること。

どちらも光源が5W以上30W以下ということで、ワット数の明るさ基準は同じですが、特定小型原動機付自転車の方が目立つことになります。

制動灯(ブレーキランプ)

「原一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)/二種」の場合、
昼間後方30メートルから点灯を確認できること。

「特定小型原動機付自転車」の場合、
昼間後方100メートルから点灯を確認できること。

どちらも光源が15W以上60W以下ということで、ワット数の明るさ基準は同じですが、特定小型原動機付自転車の方が目立つことになります。

 

後部反射器(リフレクター)

後部反射器(リフレクター) 電動キックボード公道走行のための必要な保安部品について夜間後方100メートルから走行用前照灯で照射した場合にその反射光を確認できること。

どの区分でも概略的には同じようになります。
※細かい仕様に違いはあります。

 

「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」「原動機付自転車二種」で必要なもの

「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」「原動機付自転車二種」に該当する電動キックボードで公道走行に必要なもの。

後写鏡(ミラー)

後写鏡(ミラー) 電動キックボード公道走行のための必要な保安部品について後方50メートルまでの間にある車両の交通状況を確認できるもの
※「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」は、右側のみでも大丈夫。

番号灯(ナンバー灯)

番号灯 ナンバーランプ  電動キックボード公道走行のための必要な保安部品について夜間後方8メートルの距離から標識の番号等を確認できるもの

速度計(スピードメーター)

速度計(スピードメーター) 電動キックボード公道走行のための必要な保安部品について運転者が容易に走行時における速度を確認できるもの
※厳密には「指度の誤差」などが決められています。

 

「特定小型原動機付自転車」「特例特定小型原動機付自転車」で必要なもの

「特定小型原動機付自転車」「特例特定小型原動機付自転車」区分に適合する電動キックボードで公道走行に必要なもの。

バッテリーの安全性

下記いずれかに適合すること
・国際連合危険物輸送勧告(UN38.3)
・ヨーロッパ連合における統一規格(EN15194)
・電気用品の技術上の基準を定める省令(平成25年経済産業省令第34号)
(PSEマークが表示されているもの)電動キックボード公道走行のための必要な保安部品について


最高速度表示灯(車道では点灯、歩道では点滅)

最高速度表示灯昼間前方及び後方 25m から点灯を確認できること。

車道モード(最高速度20km/h):緑色点灯
特例モード(最高速度6km/h):緑色点滅
メーカーにより、2つのモードの呼び方が違います。

 

その他保安基準

保安部品とは違いますが、保安基準というものがあります。
主に、車体部分に関することになります。
いくつか紹介します。

・接地部及び接地圧
 概略:道路を破損するおそれがないもの。

・車体
 概略:堅牢で運行に十分耐え、振動、衝撃等によりゆるみが生じないようになっていること。

・安定性
 概略:安定した走行を確保できるもの。

・乗車装置
 概略:安全な乗車ができる構造であるもの。

・速度抑制装置
 概略:いわゆるスピードリミッターです。

 

その他、注意点


その他注意点としましては、2023年7月以降の「特定小型原動機付自転車」区分になるためのパーツ追加や変更は現実的ではないです。
といいますのも、パーツ以外の部分で厳密な規定がありそれに適合する必要があります。
保安部品もその一つですが、そもそもの車体の構造から適合させるのには難しい規定もあります。
いくつかありますが、車体の横幅60cm以下。ちょっとオーバーしているサイズの電動キックボードが多いです。
また、最高速度表示灯(車道では点灯、歩道では点滅)なども後付では難しいかと。
そして決定的に難しいというか、ほぼ無理なのが、リミッターが付いていて20km/h以上出ないようになるという仕様です。
こちらはごく一部の車種に限っては、「特定小型原動機付自転車」対応に仕様変更も可能というメーカーさんもありますが、本当にごく一部のメーカーさんだけですので、一般的には難しいと思います。

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