電動キックボードに乗るには運転免許証不要?

電動キックボードに乗るには運転免許証不要なのでしょうか?

いきなり答えとなりますが、2023年7月1日以降、道路交通法の改正が行われて条件を満たした電動キックボードに乗る際には運転免許証が不要になります。
条件を満たさない電動キックボードは、運転免許証が必要です。
運転免許証が必要な場合も乗る種類により免許証の区分も違いますので、それらも含めて詳しく解説していきます。

電動キックボードに乗るには運転免許証必要?

なぜ、インターネット上には、免許不要とか必要とかの情報が混ざっているのといいますと、2023年7月1日道路交通法の改正前の時点の情報と、道交法改正以降の情報が混ざっているからで、さらに電動キックボードの規格ごとに免許種類が違うということも書かれていないため、分かりづらくなっています。
このページでは、極力、道交法改正前の情報か、あとの情報かをわかりやすく、日付を入れております。
間違って運転免許証が必要ないと思って公道を走ってしまうと、無免許運転となり警察に捕まることになりますので、しっかりと乗る電動キックボードが運転免許証が必要な車種かどうか、下記を読んでしっかりと事前に把握しておきましょう。

 

運転免許証が不要になる条件

時期

条件を満たした電動キックボードに乗る際に運転免許証が必要なくなるのは、2023年7月1日の道交法改正以降となります。

年齢

厳密には運転免許の有無には関係ありませんが、誤解が多いようですので、解説しておきます。
2023年7月1日の道交法改正以降、
条件を満たした電動キックボードに運転免許証なしで乗るには、16歳以上である必要があります。

適合車種

2023年7月1日の道交法改正以降、「特定小型原動機付自転車」という区分に適合した電動キックボードに乗る際には、運転免許証の必要がありません。
「特定小型原動機付自転車」というのは、新しく新設される区分になります。
該当するには下記の条件などに適合している必要があります。

国土交通省 保安基準によると

  • 電動であること
  • 電動の定格出力が0.6kW以下であること
  • 車体の長さ190cm、幅60cm以下であること
  • 最高速度が20km/h以下であること
  • 保安基準項目に該当する装置等が装着されていること

となっています。

 

 

特定小型原動機付自転車について解説しています。

 

 

運転免許証が必要な場合

免許証が必要な車種

2023年7月1日の道交法改正後、先に説明しました「特定小型原動機付自転車」という区分に適合しない電動キックボードを公道で乗るには、免許証が必要になります。

免許証が必要な車種の種類と免許区分

電動キックボードは、電動式モーターの定格出力により3区分に分かれます。

電動式モーターの定格出力が0.6kW(600W)以下

電動式モーターの定格出力が0.6kW(600W)超~1.0kW(1000W)以下

電動式モーターの定格出力が1.0kW(1000W)超え

※現在、国内で出回っている電動キックボードの情報を見ていますが、定格出力1.0kW(1000W)超えは、あまり情報が入ってきません。

 

上記のように、電動キックボードは、電動式モーターの定格出力により3区分に分かれ、それぞれ必要となる運転免許証の区分が違ってきます。

 

電動式モーターの定格出力が0.6kW(600W)以下
必要な運転免許証:いわゆる原付免許
一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)
こちらも、2023年7月1日に新区分として「一般原動機付自転車」となっています。
2023年7月1日以降、先に説明しました「特定小型原動機付自転車」という区分に適合する車種の場合、免許証不要。


電動式モーターの定格出力が0.6kW(600W)超~1.0kW(1000W)以下
必要な運転免許証: 原動機付自転車二種(小型限定二輪免許)

 

電動式モーターの定格出力が1.0kW(1000W)超え
必要な運転免許証: 普通自動二輪区分


中古キックボードなどでは、定格出力がわからない。
ということも今後出てくるかもしれませんが、きちんと把握しておかないと、間違って公道を免許証無しで走ってしまうと、無免許運転となります。
警察に捕まってしまうことにもなりますので、交通ルールを守るためにも、十分に気をつけて事前に把握しておきましょう。

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