特定小型原動機付自転車 仕組みのおさらい

特定小型原動機付自転車 仕組みを整理

いよいよ2023年7月1日より道路交通法が改正され「特定小型原動機付自転車」という新しい車両区分ができました。

従来(2023年6月30日まで)は、公道を走行できる電動キックボードはすべて「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」もしくは「原動機付自転車二種」という扱いでした。
そのため、公道を走行するには、運転免許証はもちろん必要でしたし、ヘルメットの着用も義務となっていました。
2023年7月1日からの新区分「特定小型原動機付自転車」基準に適合した電動キックボードは、16歳未満は乗れませんが、16歳以上であれば運転免許証が不要となります。
また、ヘルメット着用が努力義務となり、当サイトではヘルメット着用を推奨していますが、ヘルメット着用なし(いわゆるノーヘル)での運転でも大丈夫となりました。

特定小型原動機付自転車 仕組みのおさらい


「特定小型原動機付自転車」区分として電動キックボードに乗るためには、各メーカーから新しく「特定小型原動機付自転車」区分用に開発されたモデルを購入などして入手するか、「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」もしくは「原動機付自転車二種」区分に適合する電動キックボードのうち「特定小型原動機付自転車」に仕様変更できるモデルは仕様変更を行う必要があります。
仕様変更できるのはごく一部のメーカーと車種ですので、殆どの場合もともと「特定小型原動機付自転車」区分対応のモデルを購入することになると思います。

ちなみに、「原動機付自転車一種」は、2023年7月1日の道交法改正後、名称が「一般原動機付自転車」に変更となりました。

 

特定小型と一般原付区分の違いって?

では、「特定小型原動機付自転車」区分の車種は、「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」もしくは「原動機付自転車二種」区分の車種とどのように違うのでしょうか?
免許証不要やヘルメット着用努力義務以外にもいろいろと違う点があります。
新車で購入する際にはどの区分かメーカーや販売店からの情報でわかりますが、いずれ中古車などが出回ってきた際に、どのポイントを見ればよいのかなどの参考になるように、それらも含めて「特定小型原動機付自転車」区分を詳しく解説してみます。

 

車体の違い

「特定小型原動機付自転車」に適合するためには車体などの根本的な構造が、他の原動区分とは違います。
以下は、すべて「特定小型原動機付自転車」を基準として説明します。

車体の大きさ

車体の長さ190cm、幅60cm以下であることが条件になります。
前輪~後輪が190cm以下である必要があります。
幅の最大箇所は、たいていハンドル部分になりますので、ハンドルの長さ(幅)が60cm以下である必要があります。

原付の場合、このハンドル部分が65cm前後が多いです。

電動キックボードについて

定格出力

0.60キロワット以下の電動機を用いること。
「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」も600W以下なので、定格出力だけでは区別は付きません。
600W以上だと「原動機付自転車二種」以上に該当します。

最高速度

最高速度は、20km/hと決められています。
それ以上出るモデルは、原付となります。
また、20km/h以下で走れば大丈夫。ということでもありません。
アクセルを全開にして出せる最大速度が20km/h以下になるようなリミッターの効いた構造でないと認められません。

さらに、条件を満たせば一部の歩道を走行することが可能です。
厳密には「特例特定小型原動機付自転車」という区分になります。
この歩道を走行する場合には、6km/hが最高速度となります。
必ずしも、すべての車種に歩道通行できる6km/hモードが必要とは限りません。速度計(スピードメーター) 電動キックボード公道走行のための必要な保安部品について

車体の構造

上記の最高速度が20km/hと6km/hの2種類存在するモデルにおいては、
走行中に最高速度の設定を変更することが出来ないことが必要になります。
例えば車道を走っていて歩道に入った時に6km/hモードに走行しながら切り替えることができない。ようになっている必要があります。
一度停止して、モードを切り替えて、歩道や車道に入る必要があります。

あとは、オートマチックトランスミッション(いわゆるAT オートマ)であることが必要になります。

 

車体について、詳しくは、

 

 

 

保安基準項目に該当する装置が必要

公道を走る電動キックボードには、国土交通省が定めた保安基準項目に該当する装置を取り付けている必要があります。
いわゆる保安部品と呼ばれています。

すべての電動キックボードに必要なパーツ

前照灯(ヘッドライト)
警音機(クラクション・ホーン)
制動装置(ブレーキ)
方向指示器(ウインカー)
尾灯(テールランプ)
制動灯(ブレーキランプ)
後部反射器(リフレクター)電動キックボードの交通ルール(その他編)

特定小型原動機付自転車だけに必要なパーツ

○バッテリーの安全性
下記いずれかに適合すること
・国際連合危険物輸送勧告(UN38.3)
・ヨーロッパ連合における統一規格(EN15194)
・電気用品の技術上の基準を定める省令(平成25年経済産業省令第34号)
(PSEマークが表示されているもの)


○最高速度表示灯(車道では点灯、歩道では点滅)

昼間前方及び後方 25m から点灯を確認できること。

車道モード(最高速度20km/h):緑色点灯
特例モード(最高速度6km/h):緑色点滅
メーカーにより、2つのモードの呼び方はそれぞれです。電動キックボード公道走行のための必要な保安部品について

引用 自動車:特定小型原動機付自転車について 国土交通省公式サイトより

 

原動機付自転車区分のみに必要なパーツ

後写鏡(ミラー)
番号灯(ナンバー灯)
速度計(スピードメーター)

これらは、特定小型原動機付自転車区分では無くても認められます。後写鏡(ミラー) 電動キックボード公道走行のための必要な保安部品について


保安部品について、詳しくは、

 

 

車体の性能等確認制度

国土交通省が認めた民間機関・団体等が申請に基づき、当該特定原付の基準適合性等を確認する。
確認を受けた特定原付には、メーカー・確認機関の名称等を含む表示(シール)を目立つ位置に貼付できます。特定小型原動機付自転車性能等確認済シール

 

ただし、特定小型原動機付自転車は、必ず性能等確認制度に基づいた基準適合性確認を受ける必要はありません。
シールなしの車種は、その車種が特定小型原動機付自転車に該当するかどうかを調べるのに時間がかかります。

最高速度表示灯の取付け猶予措置

2023年7月1日以前に制作された電動キックボードで、
特定小型原動機付自転車の基準に適合している場合において、
最高速度表示灯が取り付けられていない場合には2024年12月23日までの間、条件付きで取り付けが猶予されます。

条件
最高速度表示灯が取り付けられていない代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)を表示している場合。

 

 

交通ルールの違い

「特定小型原動機付自転車」区分では交通ルールが「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」や「原動機付自転車二種」とは違うことが多いです。
これらは非常に重要なことですので、乗る前には必ず確認して認識しておきましょう。
以下は、すべて「特定小型原動機付自転車」を基準として説明します。

自転車道の通行可能

電動キックボードの交通ルール(道路編)

一般原付(旧:一種)、二種は、走行できません。

一部歩道の通行可能

電動キックボードは歩道も走れる。というニュースを見た方もいらっしゃるかもしれませんが、走行できる歩道と、歩道通行できる車種が限られています。
「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道に限られます。
また、走る際には最高速度は6km/hになるモード対応の特例特定小型原動機付自転車に該当する車種でないといけません。

一般原付(旧:一種、二種は、走行できません。

路側帯の通行可能

道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができますが、歩行者の通行を妨げてはいけません。
また、走る際には最高速度は6km/hになるモード対応の特例特定小型原動機付自転車に該当する車種でないといけません。

一般原付(旧:一種、二種は、走行できません。

本標識

「特定小型原動機付自転車」を指定している場合には、従わないといけません。電動キックボードの交通ルール  

補助標識

「〇〇を除く」など車両区分を指定して、本標識に取り付けられていますが、
「自転車」「特定原付」と書かれた補助標識には、従わないといけません。
例えば、一方通行で「自転車を除く」と指示がある場合には、
「特定小型原動機付自転車」は、通行可能です。

 

電動キックボードの交通ルール  補助標識

 

交通ルールについて、詳しくは、

信号機

歩道通行可能な「特例特定小型原動機付自転車」の場合、横断歩道で人の形の記号がある青色の点滅時に、「自転車」の補助標識がない場合、横断を始めてはいけない。
補助標識で「歩行者・自転車専用」がある場合には、安全に停止することが出来ない場合に限り、進むことが出来ます。

20km/hモードや、他の原付は、歩行者用の信号機は関係ありません。歩行者・自転車専用補助標識

右折


信号のある交差点では、常に二段階右折になります。
原付二段階右折禁止標識があっても、二段階右折
2車線以内でも二段階右折となります。

電動キックボードの交通ルール(交差点編)


交通ルール、詳しくは

 

 

その他

「特定小型原動機付自転車」は免許証無しで乗ることができますが、16歳未満は乗ることができません。
そのため、16歳未満に電動キックボードを貸したり、買い与えたり、譲渡することなどは、法律で禁止されています。

免許証は必要ありませんが、交通ルールに違反した際には罰則があります。
罰則の種類により懲役や罰金等が課せられます。

一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った場合、都道府県公安委員会が「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講を命じられます。
受講する命令を受けたにもかかわらず受講しなかった場合は罰則が適用されます。

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