公道走行可能な条件について

どんな電動キックボードが公道走行可能?

2023年7月に道路交通法の改正で、いろいろと注目が集まっている電動キックボードですが、持っている電動キックボードは公道を走れるのか?走れないのか?
買おうとしている電動キックボードは公道を走れるのか?どういったルールや条件を満たせば良い?
など、疑問に思われていることが多いと思いますので詳しく解説していきます。

電動キックボード公道走行可能な条件ルール

公道走行可能について

2023年7月の道交法改正により、道路運送車両法として「特定小型原動機付自転車」と「一般原動機付自転車」という新しい区分が出来ました。
「一般原動機付自転車」は、それまでは(原動機付自転車一種)区分の名称が変わったものです。
さらに従来の、「原動機付自転車二種」、「普通自動二輪」という区分もあります。
基本的には、存在する電動キックボードは、上記のいずれかに該当します。
※もちろん玩具扱いのものなども存在します。

それぞれの道路運送車両法区分により公道を走行可能な条件が違いますので、順番に説明していきます。
なお、大型の「普通自動二輪」区分の電動キックボードは、国内資料がありませんので説明は割愛します。

 

どの区分の電動キックボードかを調べます。

どの区分かわからない場合、仕様書などの最高速度で分かります。
20km/h→「特定小型原動機付自転車」
30km/h→「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」
60km/h→「原動機付自転車二種」(小型限定普通自動二輪免許)

 

ちなみに、電動の定格出力では、完全にはわかりません。
0.6kW(600W)以下→「特定小型原動機付自転車」「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」のどちらか
0.6kW(600W)超~1.0kW(1000W)以下→「原動機付自転車二種」
1.0kW(1000W)超え→「普通自動二輪」

電動キックボードは、どの区分でも基本的に原動機付自転車であるということになりますので、いわゆる原チャリで公道を走るのと同じ条件が必要となります。
原チャリに装備されているものは基本的に必要。ということになります。

 

電動キックボード公道走行可能条件・ルール

例外を除き、下記の項目が電動キックボードで公道を走るには必要になります。
一部、道路運送車両法の区分により例外があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。

運転免許証

「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」「原動機付自転車二種」それぞれの区分に応じた運転免許証が必要になります。
(無免許運転 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

ただし、2023年7月1日の道交法改正で新設された
「特定小型原動機付自転車」区分に適合する電動キックボードは、免許証が必要ありません。
免許がなくても運転できますが、16歳未満は運転することは出来ません

ヘルメットの着用

2023年7月1日の道交法改正で新設された
「特定小型原動機付自転車」区分に適合する電動キックボードは、ヘルメット着用は努力義務となります。
※当サイトでは、ヘルメット着用を推奨しています。

 

「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」、「原動機付自転車二種」の場合は、ヘルメット着用が義務となりますので、必要になります。
乗用車用ヘルメットとしての安全規格には、
・「PSC」マーク(国が定めた安全基準に適合した製品に表示)
・「SG」マーク(製品安全協会が定めた認定基準に適合した製品に表示)
・「JIS 1種」マーク(日本の工業規格を取得した製品に表示)
のいずれかのヘルメット着用が必要になります。
自転車用で上記のマークが付いていないヘルメットをつけていたとしても、着用していない扱いになりいわゆるノーヘルで捕まってしまうことになります。

 

レンタルやシェアで電動キックボードに乗る場合、貸出事業者や貸出車種によりヘルメット着用の有無が変わります。
貸出車が特定小型原付の電動キックボードの場合、ヘルメット着用が努力義務の場合が多いですが、特定小型原付でも、貸出事業者によっては安全のためヘルメット着用。と規則でなっている場合もありますので注意が必要です。

 

 

道路交通法(交通ルール)の遵守

この交通ルールを守る。ということは当然なのですが、特にややこしいのが車道走行関係になります。

「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」、「原動機付自転車二種」に該当する電動キックボードの場合、車道のみの走行となります。
歩道や普通自転車専用通行帯、自転車道は走行できません。

 

ただし、2023年7月1日の道交法改正で新設された「特定小型原動機付自転車」区分に適合する電動キックボードのうち、
特例特定小型原動機付自転車」と呼ばれる区分に該当する車種は、
歩道や普通自転車専用通行帯、自転車道の通行が可能です。
※歩道は、6km/h以下の専用リミッターが組み込まれている車種のみ。また一部の歩道のみが通行可能。

 

その他の道路交通法も、電動キックボードだから守らなくていいなんてことはありません。
左側通行や、右折方法、駐車可能な駐輪場にのみ駐車できること、万が一のときには、負傷者救護と110番対応。など、その他の道路交通法も守る必要があります。

 



ナンバープレート(標識番号標)

原動機付自転車と同様、ナンバープレート装着も義務付けられています
ナンバープレートは、住んでいる市区町村自治体の窓口で登録を行うことが出来ます。

基本的に必要なものは、決まっていますが、各自自体によって手続内容が違うこともありますので、事前に連絡などして確認しておきましょう。

 

電動キックボードナンバープレート取得に必要なもの

・電動キックボードの販売証明書もしくは、譲渡証明書
・印鑑(シャチハタ不可です)
・身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等)
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

 

その他、用意しておいたほうが良いもの
・メーカーや販売店がわかるもの(定格出力や車体番号が必要)
・取扱証明書
・中古品や譲り受け品で、証明書や車体番号などがわからないのであれば、電動キックボード本体を持ち込むのも良いでしょう。
 ※ナンバープレート取得前なので乗って行ってはいけません。持っていきましょう。

 

取得費用は0円ですが、毎年4月1日時点で登録した電動キックボードを所有している場合、軽自動車税(2,000円)を支払う必要があります。

自賠責保険(共済)への加入

車やオートバイなどと同様、電動キックボードも必ず自動車損害賠償責任保険いわゆる自賠責保険に加入しなければいけません

未加入の電動キックボードに乗ると自動車損害賠償保障法という民法違反で、無保険運行とみなされ処罰されます。
罰則は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられ、道路交通法違反点数は6点(即免許停止処分)となります。
また、自賠責保険(共済)証明書不所持だと:30万円以下の罰金にもなります。
ただし、保険証券を電子化(デジタル化)し、スマートフォンなどで確認できるように2023年6月1日に施行する予定。
加入するには、まずナンバープレートの取得が必要です。

 

自賠責保険は、コンビニやインターネットなどで簡単に加入することが可能です。
保険料は、(2023年4月1日改定適用)
12ヶ月契約6,910円
24ヶ月契約8,560円
36ヶ月契約10,170円
48ヶ月契約11,760円
60ヶ月契約13,310円
となります。

電動キックボード公道走行可能ルール

道路運送車両法の保安基準に適合した構造及び保安装置

どの区分の電動キックボードでも必要なもの。

前照灯(ヘッドライト)
警音機(クラクション・ホーン)
制動装置(ブレーキ)
方向指示器(ウインカー)
尾灯(テールランプ)
制動灯(ブレーキランプ)
後部反射器(リフレクター)

 

「一般原動機付自転車(旧:原動機付自転車一種)」「原動機付自転車二種」に該当する電動キックボードで必要なもの。
後写鏡(ミラー)
番号灯(ナンバー灯)
速度計(スピードメーター)

 

2023年7月1日の道交法改正で新設される
「特定小型原動機付自転車」区分に適合する電動キックボードで必要なもの。

バッテリー(PSEマークなどの基準適合が必要)
最高速度表示灯(車道では点灯、歩道では点滅)

 

 

これらのパーツがそれぞれに適合した基準を満たすことが必要です。
(整備不良車両運転 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

 

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